日本の公的年金制度は、大きく分けて「国民年金」と「厚生年金」の2つがあります。この二つの違いを理解することは、将来の安心のためにとても大切です。ここでは、国民年金と厚生年金の違いを、皆さんに分かりやすく丁寧にお伝えしていきます。

国民年金と厚生年金、加入する人はどう違う?

まず、誰がどちらの年金に加入するのか、その基本的な違いから見ていきましょう。国民年金は、日本国内に住む20歳から60歳までのすべての人が加入する「基礎年金」としての役割を持っています。つまり、自営業者、学生、専業主婦(夫)など、職業に関わらず、この年齢の範囲内であれば全員が国民年金の被保険者となります。 この「すべての人」が加入するという点が、将来のセーフティネットとして国民皆年金を実現している上で非常に重要です。

一方、厚生年金は、会社員や公務員など、企業や団体に雇用されている人が加入する年金です。国民年金は、厚生年金に加入している人にとって「基礎」となり、その上に上乗せされる形で厚生年金が提供されるイメージです。

加入資格の主な違いをまとめると以下のようになります。

  • 国民年金: 20歳以上60歳未満の国内居住者(自営業、学生、無職など)
  • 厚生年金: 会社員、公務員など、事業所などに雇用されている人

受け取れる年金額はどう違う?

次に、年金の受け取り額について、国民年金と厚生年金ではどのような違いがあるのかを見ていきましょう。これは、加入期間や保険料の納付額、そして年金の種類によって変わってきます。

国民年金から受け取れるのは、「老齢基礎年金」です。これは、原則として65歳から受け取ることができ、受給額は保険料を納付した月数によって決まります。具体的には、納付期間が長ければ長いほど、受け取れる金額は増えていきます。

厚生年金に加入している人は、老齢基礎年金に加えて、「老齢厚生年金」も受け取ることができます。老齢厚生年金の額は、現役時代の給料(標準報酬月額)や加入期間などに基づいて計算されます。一般的に、厚生年金は国民年金よりも給付額が高くなる傾向があります。

年金額の計算方法のイメージは以下の表のようになります。

年金の種類 主な計算要素
老齢基礎年金 保険料納付月数
老齢厚生年金 現役時代の給料、加入期間

つまり、会社員や公務員として長く働いている人は、自営業者などに比べて、より多くの年金を受け取れる可能性が高くなります。

保険料の納付方法と金額の違い

国民年金と厚生年金では、保険料の納付方法や金額にも違いがあります。ここを理解することも、将来の年金受給額を把握する上で重要です。

国民年金の保険料は、毎月定額です。20歳から60歳までの40年間、原則として毎月自分で保険料を納付します。保険料の金額は、物価や賃金の変動に応じて改定されることがあります。

一方、厚生年金の保険料は、給料(標準報酬月額)によって変動します。会社員や公務員の場合、保険料の半分は事業主(会社や公務員の場合は勤務先)が負担し、残りの半分を従業員が給料から天引きで支払います。この「労使折半」という仕組みにより、従業員が負担する金額は、国民年金単独で納付する場合よりも、給料に応じた金額となります。

保険料の納付方法をまとめると以下のようになります。

  1. 国民年金: 原則、被保険者本人が毎月定額の保険料を納付
  2. 厚生年金: 給料に応じて変動する保険料の半分を事業主が負担し、残りを従業員が給料から天引きで納付

このように、厚生年金では事業主の負担があるため、従業員一人当たりの負担額は、国民年金単独よりも有利になる場合があります。

給付の種類について

年金は、老齢になった時だけでなく、病気や怪我、あるいは不幸にして亡くなってしまった場合にも、私たちやその家族を守るための仕組みが整っています。国民年金と厚生年金では、これらの給付の種類にも違いが見られます。

国民年金には、主に以下の3つの種類があります。

  • 老齢基礎年金: 65歳から受け取れる、老後の生活を支える年金
  • 障害基礎年金: 病気や怪我で一定の障害が残った場合に受け取れる年金
  • 遺族基礎年金: 国民年金の被保険者などが亡くなった場合に、その遺族(子がいる配偶者や子)に受け取れる年金

厚生年金に加入している人は、これらの国民年金の給付に加えて、さらに手厚い給付を受けることができます。具体的には、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金といったものが用意されています。

給付の種類を比較すると、以下のようになります。

年金制度 老齢給付 障害給付 遺族給付
国民年金 老齢基礎年金 障害基礎年金 遺族基礎年金
厚生年金 老齢厚生年金(+老齢基礎年金) 障害厚生年金(+障害基礎年金) 遺族厚生年金(+遺族基礎年金)

このように、厚生年金は国民年金をベースに、より手厚い保障が加わる形になっています。

任意加入制度について

原則として60歳までしか加入できない国民年金ですが、一定の条件を満たすことで、60歳以降も任意で国民年金に加入できる制度があります。これを「任意加入制度」といいます。

任意加入は、以下のような場合に利用できます。

  • 65歳までに国民年金の受給資格期間(原則25年)を満たせない人
  • 老齢基礎年金の受給額を増やしたい人

厚生年金に加入している人も、65歳以降も働いていて厚生年金に加入し続ける場合は、自動的に厚生年金と国民年金に加入し続けます。しかし、国民年金だけを納めている人で、60歳を過ぎても受給資格期間が足りない場合などに、この任意加入制度が役立ちます。

任意加入の期間は、最長で70歳までとなります。この制度をうまく活用することで、将来受け取れる年金額を増やすことが可能になります。

受給開始年齢と繰り上げ・繰り下げ受給

年金を受け取り始める年齢は、原則として65歳ですが、ご自身の状況に合わせて、受け取り開始年齢を早めたり、遅らせたりすることも可能です。これを「繰り上げ受給」と「繰り下げ受給」といいます。

繰り上げ受給:

  • 60歳から64歳までの間に、希望する時期に年金を受け取り始めることができます。
  • ただし、受け取りを早めた分、年金額は減額されます。

繰り下げ受給:

  • 66歳から70歳までの間に、希望する時期に年金を受け取り始めることができます。
  • 受け取りを遅らせた分、年金額は増額されます。

国民年金と厚生年金、どちらにもこの繰り上げ・繰り下げ受給の制度は適用されます。例えば、65歳から年金を受け取るよりも、少しでも多く受け取りたいと考えて70歳まで繰り下げると、受給額は大きく増えることになります。

この制度は、ご自身のライフプランや健康状態などを考慮して、賢く利用することが大切です。

国民年金と厚生年金の違いを理解することは、将来の自分への大切な準備です。どちらの年金制度に加入しているのか、そしてそれぞれの制度でどのような給付が受けられるのかを把握しておくことで、安心して老後の生活を送るための一歩を踏み出せるでしょう。

Related Articles: