「法定休日」と「所定休日」、この二つの言葉、皆さんは違いをはっきり説明できますか?実は、これらは私たちの働き方や休暇に大きく関わる大切な言葉なんです。「法定休日 と 所定 休日 の 違い」を理解することで、より良い労働環境や、自分の権利について深く知ることができます。この記事では、この二つの休日の違いを、分かりやすく、そして詳しく解説していきます。

法定休日:法律で定められた「お休み」

まず、「法定休日」についてお話ししましょう。これは、労働基準法という法律で「少なくとも毎週1回」または「4週間に4日以上」与えられなければならないと定められている、会社が必ず守らなければならない休日です。つまり、これは最低限のラインであり、これより少ない日数の休日しか与えられていない場合、それは法律違反になってしまいます。 この法定休日は、従業員の心身の健康を保つために、法律で保障された権利なのです。

  • 法律で定められた最低限の休日
  • 毎週1回、または4週間に4日以上
  • 従業員の健康を守るための権利

もし、会社が法定休日に従業員に働いてもらう場合、通常の賃金に加えて「割増賃金」を支払う義務があります。これは、法定休日に働くことが、従業員にとって普段以上に負担が大きいと考えられるためです。この割増賃金は、法律で定められた率に基づいて計算されるため、会社が勝手に減額することはできません。

法定休日は、会社が自由に決められるものではなく、法律が「これは最低限必要だよ」と定めたものなので、その存在自体が従業員にとって大きな安心材料となります。具体的にどの日が法定休日になるかは、会社の就業規則などで定められますが、その日数が法律に違反していないかが重要です。

所定休日:会社が独自に設ける「お休み」

次に、「所定休日」についてです。こちらは、法定休日とは異なり、会社が「法定休日とは別に、これくらいお休みをあげよう」と、会社の就業規則や労働契約で独自に定めた休日のことを指します。つまり、会社が任意で設定する休みなのです。

休日名 根拠 日数
法定休日 労働基準法 毎週1回または4週間に4日以上
所定休日 就業規則・労働契約 会社によって異なる(例:土日、祝日、夏休みなど)

多くの会社では、週休2日制を採用しており、土曜日と日曜日を所定休日にしていることが多いでしょう。また、祝日を所定休日にしている会社もありますし、ゴールデンウィークやお盆休み、年末年始休暇なども、会社が独自に定めた所定休日にあたります。

所定休日は、法定休日とは違って、法律で「この日数を与えなければならない」と決まっているわけではありません。そのため、会社によっては所定休日が少ない場合もあります。しかし、あくまで「法定休日」とは別に設けられるものですから、法定休日がきちんと確保されていることが前提となります。

所定休日の日数は、会社の経営状況や業種、さらには従業員の満足度などを考慮して、会社が自由に設定できます。 会社によっては、法定休日以外にもたくさんの休日を設けることで、従業員のワークライフバランスを重視し、働きがいのある環境を作ろうとしています。

法定休日と所定休日の関係性

「法定休日」と「所定休日」は、それぞれ根拠となるものが違うことが分かりました。では、この二つはどのように関係しているのでしょうか?

まず、一番大切なのは、 法定休日は必ず確保されなければならない ということです。会社が「うちの会社は土日を休みにします」と決めていたとしても、その土曜日か日曜日が、法律で定められた「少なくとも毎週1回」の法定休日にあたっているかどうかを確認する必要があります。もし、土日を休みにしているけれど、どちらか一方が法定休日としてカウントされておらず、かつ他の日に法定休日が与えられていない場合、それは法律違反となる可能性があるのです。

  1. 法定休日の最低限の日数を満たしているか確認する。
  2. 法定休日に働いた場合は、割増賃金が発生する。
  3. 所定休日は、法定休日とは別に会社が任意で設定する。

多くの会社では、日曜日を法定休日、土曜日を所定休日と設定するなど、両方をうまく組み合わせて休日の制度を運用しています。これにより、従業員は法律で保障された休日と、会社が独自に与えてくれる休日、両方を得ることができるのです。

休日出勤の際の注意点

もし、あなたが働いている会社で「休日出勤」をすることになった場合、法定休日と所定休日の違いを意識することがとても重要になります。

法定休日に働いた場合、原則として「時間外割増賃金」に加えて「休日割増賃金」が支払われます。 これは、法定休日の労働は、通常の労働よりも割増率が高くなるためです。具体的には、法定休日に8時間以上働いた場合、通常の賃金の1.35倍以上の割増賃金が支払われることになります。

  • 法定休日出勤:休日割増賃金+時間外割増賃金(法定労働時間を超えた場合)
  • 所定休日出勤:時間外割増賃金(法定労働時間を超えた場合)

一方、所定休日に働いた場合は、法定休日とは異なり、原則として休日割増賃金は発生しません。ただし、その日に働いた時間が、1週間の法定労働時間(通常は40時間)を超えた場合は、時間外労働として時間外割増賃金が発生します。

したがって、休日出勤をする際は、 それが法定休日なのか、それとも所定休日なのかを必ず確認しましょう。 賃金の計算方法が大きく変わってきます。

振替休日と代休の違い

「振替休日」と「代休」という言葉も、休日に関連してよく耳にする言葉ですよね。これも法定休日や所定休日と密接に関わってくるので、違いを理解しておきましょう。

まず、「振替休日」とは、あらかじめ「この日は法定休日になるはずだったけれど、業務の都合で、別の平日に休日を振り替えます」というものです。 振替休日が適用される場合、本来の休日(法定休日)に働いても、割増賃金は発生しません。 なぜなら、休日そのものが別の日に移ったとみなされるからです。

法定休日 振替休日
休日としての性質 法律で保障された休日 本来の法定休日の性質を引き継ぐ
割増賃金 原則発生する(休日出勤扱い) 原則発生しない(休日出勤扱いにならない)

一方、「代休」は、法定休日に働いた後、「代わりにお休みを後日あげます」というものです。 代休の場合、法定休日に働いたことに対する割増賃金は、別途支払われる必要があります。 代休は、あくまで休日労働の埋め合わせであり、法定休日の労働そのものに対する対価(割増賃金)は、法律に基づいて支払われなければならないからです。

この二つの違いは、割増賃金が発生するかどうかに大きく関わってくるため、自分の会社でどのような扱いになっているのか、しっかり確認しておきましょう。

まとめ:自分の権利を知って、賢く働こう

ここまで、「法定休日」と「所定休日」の違い、そして休日出勤や振替休日・代休について解説してきました。なんとなく分かっていたと思っていたことも、詳しく知ると新しい発見がありますよね。

法定休日は法律で定められた従業員の権利であり、所定休日は会社が独自に設けるものです。 休日出勤の際の割増賃金や、振替休日・代休の扱いなど、知っておくべきポイントはいくつかあります。

これらの知識は、あなたがより安心して、そして不当な扱いを受けずに働くために、とても役立ちます。もし疑問に思うことがあれば、会社の就業規則を確認したり、同僚や上司、または専門機関に相談することも大切です。自分の権利を知り、賢く働くことで、より充実した毎日を送ってくださいね!

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