「厚生年金」と「国民年金」、どちらも将来のためのお金ですが、一体何が違うのでしょうか? この二つの年金制度の主な違いを、具体例を交えながら分かりやすく解説していきます。
加入資格と加入方法の違い
まず、一番大きな違いは「誰が加入できるか」という点です。国民年金は、日本に住んでいる20歳から60歳までの全ての人が加入する、いわば「国民皆年金」の土台となる制度です。自営業者やフリーター、学生さんなどが主に加入します。一方、厚生年金は、会社員や公務員など、雇用されて働いている人が加入する年金制度です。会社などが代わりに保険料を納めてくれるので、自分で手続きをする必要がない場合がほとんどです。
国民年金への加入は、原則として自動的に行われますが、学生さんなどは「学生納付特例制度」を利用して、保険料の納付を猶予してもらうこともできます。厚生年金の場合は、会社に就職した時点で自動的に加入手続きがされるのが一般的です。
この加入方法の違いから、将来受け取れる年金額にも差が出てくることがあります。 将来の生活設計を立てる上で、加入資格や方法の違いを理解しておくことは非常に重要です。
- 国民年金:20歳~60歳の全ての国民
- 厚生年金:会社員、公務員など
保険料の決まり方と納付方法
次に、保険料の決まり方と納め方についても違いがあります。国民年金の保険料は、所得に関係なく、全員一律の定額制です。毎年改定されるため、その年の金額を確認する必要があります。
一方、厚生年金の保険料は、加入している人の給料(標準報酬月額)によって決まる「定率制」です。給料が高い人ほど、保険料も高くなります。そして、この厚生年金の保険料は、会社と従業員が折半して負担するのが一般的です。つまり、従業員は給料から天引きされる形で保険料を納めることになります。
国民年金保険料の納付方法は、主に以下の通りです。
- 口座振替
- クレジットカード
- 現金(役所やコンビニで納付)
- 電子納付
厚生年金保険料は、会社が給与から天引きし、まとめて納付してくれます。
給付される年金額の違い
将来受け取れる年金額も、国民年金と厚生年金では異なります。国民年金(老齢基礎年金)は、原則として20歳から60歳までの40年間、保険料を納めた人が、65歳から受け取れる年金です。この金額は、保険料を納めた期間によって決まります。
厚生年金(老齢厚生年金)は、国民年金に上乗せされる形で支給されます。そのため、一般的に厚生年金に加入している人の方が、国民年金だけの加入者よりも多くの年金を受け取れる傾向にあります。これは、厚生年金保険料が給料に応じて決まるため、納める保険料の総額が国民年金よりも大きくなるからです。
受け取れる年金額のイメージを比較してみましょう。
| 年金の種類 | 主な内容 | 年金額の目安 |
|---|---|---|
| 国民年金(老齢基礎年金) | 全国民共通の土台となる年金 | 約6.5万円/月(満額の場合) |
| 厚生年金(老齢厚生年金) | 国民年金に上乗せされる年金 | 収入や加入期間による |
加入期間と受給開始年齢
年金を受け取るためには、一定期間の保険料納付が必要です。国民年金の場合、原則として10年以上の保険料納付期間(免除期間なども含む)がないと、老齢基礎年金を受け取ることができません。受給開始年齢は、原則65歳ですが、60歳から64歳までの間に繰り上げて受け取ることも、66歳から75歳までの間に繰り下げて受け取ることも可能です。
厚生年金も、老齢厚生年金を受け取るためには、原則として1ヶ月以上の被保険者期間が必要です。ただし、老齢厚生年金を受け取るためには、同時に老齢基礎年金を受け取れるだけの保険料納付期間(原則10年以上)も必要となります。受給開始年齢については、国民年金と同様に、原則65歳からですが、繰り上げ・繰り下げ受給も可能です。
受給開始年齢の繰り上げ・繰り下げには、それぞれメリットとデメリットがあります。
- 繰り上げ受給:早く受け取れるが、1回あたりの受給額は減る。
- 繰り下げ受給:遅く受け取るほど、1回あたりの受給額は増える。
障害になった場合の給付(障害年金)
万が一、病気や怪我で障害を負ってしまった場合にも、年金制度は私たちを支えてくれます。国民年金と厚生年金は、それぞれ「障害年金」という制度を持っています。
国民年金に加入している人が、病気や怪我で一定の障害が残った場合に、障害基礎年金が支給されます。この年金は、所得に関係なく、障害の程度によって金額が決まります。
厚生年金に加入している人が障害を負った場合は、障害基礎年金に加えて、障害厚生年金も支給されます。障害厚生年金の金額は、給料や加入期間によって決まるため、国民年金だけの障害基礎年金よりも高くなることがあります。
障害年金の受給要件には、いくつかのポイントがあります。
- 初診日(病気や怪我のために初めて医師の診察を受けた日)があること
- 初診日において、国民年金または厚生年金の被保険者であること、あるいは60歳以上65歳未満で日本国内に住所があり、国民年金に任意加入していること
- 障害認定日(障害の程度を定める日)において、一定の障害状態にあること
遺族が亡くなった場合の給付(遺族年金)
もし、年金加入者が亡くなってしまった場合、その遺族のために「遺族年金」という制度があります。これは、亡くなった方を経済的に支えていた遺族の生活を保障するためのものです。
国民年金に加入していた人が亡くなった場合、その遺族には「遺族基礎年金」が支給されます。この年金は、亡くなった方に生計を維持されていた子どものいる配偶者や子どもなどが受け取ることができます。
厚生年金に加入していた人が亡くなった場合は、遺族基礎年金に加えて、遺族厚生年金も支給されます。遺族厚生年金の金額は、亡くなった方の給料や加入期間によって決まります。受給できる遺族の範囲や優先順位なども定められています。
遺族年金を受け取れる遺族の条件には、以下のようなものがあります。
- 配偶者(婚姻期間の要件などがある場合も)
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
まとめ
このように、「厚生年金」と「国民年金」は、加入できる人、保険料の決まり方、そして将来受け取れる年金額など、様々な点で違いがあります。どちらの年金制度に加入しているかによって、将来の受け取り額も変わってくるため、ご自身の状況を把握しておくことが大切です。もし分からないことがあれば、年金事務所や市役所などで相談してみましょう。