結婚する際に、役所への提出書類として「戸籍謄本(こせきとうほん)」と「戸籍抄本(こせきしょうほん)」という言葉を耳にする機会があるでしょう。この二つ、実は内容に違いがあり、婚姻届を出す際にはどちらが必要になるのか、また、どのような状況でどちらが使われるのかを知っておくことが大切です。この記事では、「戸籍謄本と戸籍抄本 違い 婚姻 届」をキーワードに、それぞれの違いを分かりやすく解説し、結婚手続きをスムーズに進めるための情報をお届けします。

戸籍謄本と戸籍抄本、何が違うの?

まずは、戸籍謄本と戸籍抄本の基本的な違いについてお話ししましょう。一番大きな違いは、記載されている情報量です。戸籍謄本は、その戸籍に記載されている全員分の情報がすべて記載された「全部事項証明書」とも呼ばれます。つまり、その戸籍に属する人全員の、出生から婚姻、死亡に至るまでの身分関係が網羅されているのです。 この戸籍謄本は、戸籍の「原本」に最も近いものと言えるでしょう。

一方、戸籍抄本は、戸籍に記載されている情報のうち、必要な部分だけを抜き出した「個人事項証明書」です。例えば、ご自身だけ、あるいは夫婦のうちどちらか一方の情報だけが必要な場合に利用されます。結婚する際、どちらか一方の戸籍情報だけが必要になる場面もありますので、用途に応じて使い分けることが重要です。

戸籍謄本と戸籍抄本の違いをまとめると、以下のようになります。

  • 戸籍謄本(全部事項証明書): 戸籍に載っている全員分の情報
  • 戸籍抄本(個人事項証明書): 戸籍に載っている人の中から、一部の人だけを抜き出した情報

婚姻届を出す時に必要なのは?

さて、いよいよ本題の「婚姻届を出す時にどちらが必要なのか」についてです。一般的に、婚姻届を提出する際には、 本人たち(結婚する二人)の「戸籍謄本」が必要になることが多いです。 これは、婚姻によって新しい戸籍が作られる場合や、どちらかの戸籍に入籍する場合など、二人の身分関係を証明するために、戸籍全体の情報を確認する必要があるからです。

ただし、これはあくまで一般的な話です。例外もあります。例えば、すでに夫婦で同じ戸籍に入っており、その中で氏を変更するような場合(例えば、結婚後に旧姓に戻すなど)、戸籍謄本ではなく戸籍抄本で足りるケースも考えられます。しかし、基本的には、結婚という人生の大きな節目において、二人の関係性を公的に証明するため、戸籍謄本が求められると理解しておくと良いでしょう。

婚姻届提出時の必要書類について、よくあるパターンを以下にまとめました。

状況 一般的に必要な書類
新しい戸籍を作る場合(どちらかが新しい氏になる、またはどちらの戸籍にも入らない場合) 本人たちの戸籍謄本(それぞれ1通ずつ)
どちらかの親の戸籍に入る場合 入籍する側の戸籍謄本(1通)

戸籍謄本・抄本、どこで取得できるの?

戸籍謄本や戸籍抄本は、お住まいの市区町村役場や、戸籍が作成されている本籍地の市区町村役場で取得することができます。窓口で申請書に記入し、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)を提示することで発行してもらえます。

最近では、郵送での請求や、オンラインでの申請に対応している自治体も増えてきています。役所に出向く時間がない場合や、遠方に住んでいる場合は、これらの方法も活用できるでしょう。ただし、オンライン申請の場合でも、最終的な受け取りは郵送になるなど、自治体によって手続きが異なるので、事前に確認が必要です。

  • 取得場所:
    1. 本籍地の市区町村役場
    2. お住まいの市区町村役場(ただし、本籍地以外での取得は、発行までに時間がかかる場合があります)
  • 申請に必要なもの:
    • 申請書
    • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
    • 手数料(自治体によって異なります)

取得する際の注意点

戸籍謄本や戸籍抄本を取得する際には、いくつか注意しておきたい点があります。まず、発行手数料がかかります。これは自治体によって金額が異なりますが、一般的には戸籍謄本が450円、戸籍抄本が450円程度です(2023年時点の情報であり、変更される可能性もあります)。

また、有効期限があるわけではありませんが、婚姻届を提出する際には、なるべく最新のものを提出することが推奨されます。役所によっては、発行から3ヶ月以内のものを求める場合もあるため、取得のタイミングには注意が必要です。特に、結婚式の日程が決まったら、早めに書類の準備を始めるのが賢明です。

さらに、代理人が取得する場合や、郵送で請求する場合には、委任状や本人確認書類のコピーなど、追加で必要な書類が変わってきます。これらの詳細な情報は、必ず本籍地の市区町村役場のウェブサイトなどで確認するようにしましょう。

戸籍謄本・抄本の有効期限は?

「戸籍謄本や戸籍抄本に有効期限はあるの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。結論から言うと、 戸籍謄本や戸籍抄本自体には、法律で定められた有効期限はありません。 これは、戸籍情報が過去から現在までの身分関係を記録した公的な証明書だからです。いつ取得しても、その時点での情報が記載されています。

しかし、婚姻届を提出する際など、特定の目的で提出を求められる場合は、提出先の機関(役所など)が独自に「発行から〇ヶ月以内のもの」といった条件を設けていることがあります。これは、情報が古すぎることで、現在の状況と一致しない可能性があるためです。ですので、婚姻届を出す役所に「いつ発行されたものが必要ですか?」と事前に確認しておくのが一番確実です。

結婚後の氏の変更について

結婚すると、夫婦どちらかの氏(苗字)を選択して、新しい戸籍に入ることになります。もし、結婚後もご自身の氏を継続したい場合は、婚姻届と併せて「氏の変更届」を提出する必要はありません。しかし、旧姓に戻したい場合や、特別な理由で氏を変更したい場合は、別途手続きが必要になります。

氏の変更は、役所への届出だけでなく、家庭裁判所への許可申請が必要になる場合もあります。このあたりの手続きも、婚姻届を出す際に役所の担当者に相談しておくと、スムーズに進めることができます。

まとめ:戸籍謄本と戸籍抄本、違いを理解してスムーズな結婚準備を

「戸籍謄本と戸籍抄本 違い 婚姻 届」について、ご理解いただけましたでしょうか。戸籍謄本は戸籍に記載されている全員の情報、戸籍抄本は一部の情報、という違いがあります。婚姻届を提出する際は、一般的に戸籍謄本が必要になることが多いですが、念のため提出先に確認することをおすすめします。これらの書類をしっかり準備して、幸せな結婚生活のスタートを切りましょう!

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