「所得」と「給与」、この二つの言葉、なんとなく「お金のこと」と理解しているけれど、具体的にどう違うの?と疑問に思ったことはありませんか?実は、この「所得 と 給与 の 違い」を理解することは、私たちが手にするお金の全体像を把握する上で、とっても大切なんです。今日は、この二つの言葉の違いを、分かりやすく、そして楽しく解説していきますよ!

「給与」は働いた対価、「所得」はそこから差し引かれたもの

まず、「給与」から見ていきましょう。給与とは、私たちが会社などで働いたことに対して、会社から支払われるお金のことです。いわゆる「お給料」ですね。これには、基本給だけでなく、残業代や各種手当なども含まれます。

一方、「所得」というのは、この給与から、税金や社会保険料などを差し引く前の、いわば「手取り額」の元になる金額のことです。もう少し詳しく言うと、給与所得は、給与の総支給額から「給与所得控除」という、お仕事をする上で必要になる経費のようなものを差し引いた金額を指します。

この「所得」の金額が、私たちの税金や社会保険料の計算の基礎となるため、非常に重要なのです。

  • 給与 :働いた対価として会社から支払われるお金(総支給額)
  • 所得 :給与から経費(給与所得控除)などを差し引いた、税金計算の元になる金額

給与明細を見てみよう!

皆さんも一度は見たことがあるであろう給与明細。ここに、「所得」と「給与」の違いが隠されています。

給与明細には、まず「総支給額」として、基本給、残業代、通勤手当などが書かれています。これが「給与」にあたる部分です。

そして、その下の方を見ると、「控除」という項目があります。ここに、所得税、住民税、健康保険料、厚生年金保険料などが書かれており、これらの合計額が総支給額から差し引かれます。そして、最終的に「差引支給額」として、実際に銀行口座に振り込まれる金額が記載されています。この「差引支給額」が、いわゆる「手取り」ですね。

給与所得を計算する際には、この総支給額から、あらかじめ決められた「給与所得控除」を差し引くことで計算されます。給与所得控除は、年収によって金額が変わってきます。

  1. 総支給額の確認
  2. 控除額の確認
  3. 差引支給額(手取り)の確認

給与所得控除ってなんだろう?

「給与所得控除」は、会社員がお仕事をする上で、制服を買ったり、交通費がかかったり、あるいは仕事のために勉強したりと、どうしても必要になる経費を、実際にかかった金額ではなく、法律で定められた一定の金額で差し引くことができる制度です。これは、自営業の方が経費を計算するのとは少し違いますが、税金を計算する上での公平性を保つためのものです。

この給与所得控除額は、年間の給与の金額によって変動します。年収が高くなれば、給与所得控除額も高くなります。しかし、最高限度額が定められています。

つまり、給与所得は、総支給額からこの給与所得控除額を差し引いた金額になるのです。

給与の金額 給与所得控除額(概算)
162.5万円以下 収入金額の40%(最低55万円)
660万円以下 収入金額の34% + 19.8万円
1000万円以下 収入金額の24% + 108万円
1000万円超 195万円(上限)

この表からもわかるように、給与所得控除は、収入の額によって計算方法が変わることがわかります。

給与所得以外の所得って?

所得と聞くと、お給料だけを想像しがちですが、実は世の中には様々な種類の所得があります。例えば、

  • 事業所得 :自分で事業をして得た利益。
  • 不動産所得 :アパートやマンションなどを貸して得た家賃収入。
  • 一時所得 :懸賞金や宝くじの当選金など、一時的に得た収入。
  • 利子所得 :預貯金の利子や、個人向け国債の利子など。
  • 配当所得 :株の配当金など。

このように、会社員としてお給料をもらっている方でも、副業をしたり、不動産を所有したり、株をしていたりすると、給与所得以外の所得が発生する可能性があります。

これらの所得も、それぞれ計算方法が異なり、税金がかかってきます。例えば、事業所得は、収入から事業に必要な経費を差し引いたものが所得となります。

所得には、給与所得以外にも様々な種類があり、それぞれ税金の計算方法も異なることを覚えておきましょう。

  1. 事業所得
  2. 不動産所得
  3. 一時所得
  4. 利子所得
  5. 配当所得

確定申告って何?

「確定申告」という言葉を聞いたことがありますか?これは、1年間の所得を計算して、税務署に報告し、所得税を納めるための手続きのことです。会社員の場合、毎月の給与から所得税が天引きされているので、原則として確定申告をする必要はありません。しかし、先ほど説明したように、給与所得以外の所得があったり、年間の給与収入が一定額を超えたりすると、確定申告が必要になることがあります。

確定申告をすることで、払いすぎた税金が還付される場合もあります。例えば、医療費がたくさんかかった場合や、住宅ローンを組んで家を購入した場合などは、一定の条件を満たせば税金が還付される「医療費控除」や「住宅ローン控除」を受けることができます。

確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得について、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告・納税を行います。

確定申告は、自分の所得を正しく税務署に伝え、適正な税金を納めるための大切な手続きです。

申告期間 翌年2月16日~3月15日
対象期間 前年1月1日~12月31日
主な目的 所得の計算、納税、還付

「総所得金額」と「課税所得金額」の違い

所得の話をしていると、「総所得金額」や「課税所得金額」といった言葉も出てきます。これらも「所得」と「給与」の違いを理解する上で、知っておくと便利です。

「総所得金額」とは、先ほど紹介した、給与所得、事業所得、不動産所得など、さまざまな種類の所得をすべて合計した金額のことを指します。つまり、収入から経費などを差し引いた、いわば「稼いだお金の総額」のようなイメージです。

一方、「課税所得金額」とは、この「総所得金額」から、さらに「所得控除」を差し引いた金額のことです。所得控除というのは、例えば、扶養家族がいる場合に受けられる「扶養控除」や、民間の保険に加入している場合に受けられる「生命保険料控除」など、個々の事情に合わせて税負担を軽減するためのものです。この「課税所得金額」に、税率をかけて所得税額が計算されるのです。

  • 総所得金額 :すべての所得を合計した金額
  • 所得控除 :個人的な事情に応じて税負担を軽減するもの
  • 課税所得金額 :総所得金額から所得控除を差し引いた金額(税金計算の元)

所得税と住民税の計算方法

所得税と住民税は、どちらも私たちの所得にかかる税金ですが、計算方法や、税率、納める先が異なります。

所得税は、国に納める税金で、先ほど説明した「課税所得金額」に「所得税率」をかけて計算されます。所得税率は、課税所得金額が大きくなるほど高くなる「累進課税制度」が採用されています。つまり、たくさん稼ぐ人ほど、税率が高くなる仕組みです。

住民税は、住んでいる自治体に納める税金です。住民税は、均等割と所得割の二つから構成されています。均等割は、所得に関係なく定額で課税される部分、所得割は、住民税の「課税所得金額」に「住民税率」をかけて計算される部分です。住民税率は、所得税率のように変動するものではなく、多くの自治体で一定の税率が定められています。

所得税と住民税は、計算の元となる金額(課税所得金額)は似ていますが、税率や税金の納める先が異なることを理解しておきましょう。

以下に、それぞれの計算のイメージをまとめました。

  1. 所得税 :課税所得金額 × 所得税率(累進課税) → 国に納める
  2. 住民税
    • 均等割(定額)
    • 課税所得金額 × 住民税率(一定)
    → 自治体に納める

まとめ:所得と給与の違いを理解しよう

「所得」と「給与」の違い、そしてそこから派生する様々な税金や控除について、少しずつ理解が深まったでしょうか?「給与」は、私たちが働いたことによって会社からもらう「額面」のお金。「所得」は、そこから経費などを差し引いた、税金計算の元になる金額。そして、さらにそこから所得控除などを差し引いて「課税所得金額」が計算され、税金が算出される、という流れでしたね。この違いを理解することで、給与明細を見る目が変わったり、税金についてもっと興味を持ったりするきっかけになるはずです。お金の知識は、将来の安心にもつながりますから、ぜひこの機会に、さらに学んでみてくださいね!

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