労働保険と労災保険、まずここが違う!
労働保険と労災保険の最大の違いは、その「目的」と「範囲」にあります。労働保険は、労働者が安心して働けるようにするための「幅広い制度」の総称であり、労災保険はその労働保険を構成する「一つの保険」なのです。つまり、労災保険は労働保険の一部だと言えます。 この関係性を理解することが、労働保険と労災保険の違いを把握する上で最も重要です。- 労働保険 :労働者の雇用の安定と労働者の福祉の増進を図るための制度全般を指します。
- 労災保険 :労働者が仕事中や通勤中にケガをしたり、病気になったり、亡くなったりした場合に、治療費や休業中の給料、遺族への補償などを給付する保険です。
具体的に見ていくと、労働保険には労災保険の他に、雇用保険というものも含まれます。雇用保険は、失業した際の給付や、スキルアップのための教育訓練給付など、働く人の「雇用の安定」を目的とした制度です。
そのため、「労働保険」という大きな枠組みの中に、「労災保険」と「雇用保険」という二つの保険がある、というイメージを持つと分かりやすいでしょう。どちらも労働者の権利を守るために不可欠な制度ですが、それぞれに焦点を当てている部分が異なるのです。
| 保険の種類 | 主な目的 | 補償内容の例 |
|---|---|---|
| 労働保険(総称) | 雇用の安定、労働者の福祉増進 | 労災保険、雇用保険 |
| 労災保険 | 業務上の災害・通勤災害への補償 | 治療費、休業給付、障害給付、遺族給付 |
| 雇用保険 | 失業時の生活保障、スキルアップ支援 | 失業給付、育児休業給付、教育訓練給付 |
「労働保険」という大きな枠組み
先ほども少し触れましたが、労働保険とは、労災保険と雇用保険を合わせた「総称」です。この二つの保険は、どちらも労働者が安心して働ける環境を作るために、政府が定めた社会保険制度の一部です。労働保険は、事業主が労働者を一人でも雇っていれば、加入が義務付けられています。これは、どのような業種や規模の事業であっても、働く人を守るための最低限のルールだからです。
労働保険の保険料は、事業主が負担するのが原則ですが、労災保険の保険料は全額事業主負担、雇用保険の保険料は事業主と労働者の折半となっています。この負担の違いも、それぞれの保険の役割の違いから来ています。
- 労災保険料 :事業主が全額負担
- 雇用保険料 :事業主と労働者の折半
つまり、「労働保険」という言葉を聞いたら、「労災保険と雇用保険のことだな」と理解しておけば、大抵は間違いありません。
「労災保険」が守ってくれること
では、労働保険の中でも「労災保険」は、具体的にどのような時に、私たちを守ってくれるのでしょうか? 労災保険は、その名の通り「労働災害」が発生した際に、国が定めた基準に基づいて、被災した労働者やその遺族に対して、必要な保険給付を行う制度です。「労働災害」というのは、大きく分けて二つあります。一つは「業務災害」、もう一つは「通勤災害」です。
- 業務災害 :仕事中や、仕事に必要な行為をしている最中に起こった事故や病気のこと。例えば、作業中にケガをしたり、長時間労働が原因で過労死したりする場合などが該当します。
- 通勤災害 :自宅から職場への往復、あるいは職場から自宅への往復の途中で起こった事故のこと。ただし、合理的な経路や方法での移動中に限ります。途中で寄り道をした場合などは、通勤災害と認められないこともあります。
これらの災害によって、労働者がケガをしたり、病気になったり、障害が残ったり、最悪の場合亡くなってしまったりした場合に、労災保険から給付が行われます。給付の種類としては、治療費をカバーする「療養(補償)給付」、休んでいる間の収入を補う「休業(補償)給付」、障害が残った場合の「障害(補償)給付」、そして亡くなられた場合に遺族に支払われる「遺族(補償)給付」などがあります。
労災保険の存在は、万が一の事故に備え、労働者とその家族の生活を守るための、非常に重要なセーフティネットなのです。
保険料の負担、どう違う?
労働保険と労災保険の違いを理解する上で、保険料の負担についても知っておきましょう。これは、先ほどの「労働保険という大きな枠組み」の説明でも少し触れましたが、改めて整理します。まず、 労災保険の保険料は、事業主が全額負担 します。これは、労働災害が発生した場合の補償は、本来、事業主が負うべき責任であるという考え方に基づいています。事業主は、労働者の給与総額や事業の種類(災害の起こりやすさによって料率が変わります)に応じて保険料を支払います。
一方、 雇用保険の保険料は、事業主と労働者が折半 して負担します。これは、雇用保険が、失業時の生活保障やスキルアップ支援など、労働者自身の雇用機会の安定や能力開発にも関わる制度だからです。労働者は、毎月の給与から一定の割合の保険料が天引きされる形で負担しています。
| 保険の種類 | 保険料の負担者 |
|---|---|
| 労災保険 | 事業主(全額) |
| 雇用保険 | 事業主と労働者(折半) |
このように、保険料の負担者が異なることも、「労働保険」という大きな括りの中での「労災保険」と「雇用保険」それぞれの役割の違いを示しています。
加入手続き、誰がやるの?
労働保険と労災保険の加入手続きについても、その違いを理解しておきましょう。労働保険、つまり労災保険と雇用保険の加入手続きは、 事業主が行う義務 があります。労働者を一人でも雇った場合、事業主は速やかに労働基準監督署やハローワーク(公共職業安定所)に、労働保険関係成立届などの書類を提出する必要があります。
これは、労働者の権利を守るために、法律で定められていることです。もし事業主が手続きを怠った場合、後々、本来支払われるべきであった保険給付が受けられなかったり、遡って保険料を徴収されたりするだけでなく、罰則が科される可能性もあります。
- 事業主は、労働者を雇い入れたら、速やかに加入手続きを行う。
- 手続きは、労働基準監督署やハローワークで行う。
- 手続きを怠ると、ペナルティがある。
私たち労働者としては、自分が働いている会社がきちんと労働保険に加入しているかを確認しておくと安心です。もし不明な点があれば、会社の総務担当者などに質問してみましょう。
保険給付の請求、どこにするの?
労働保険と労災保険の給付請求についても、その流れを把握しておきましょう。労災保険の給付を請求する場合 は、基本的には 労働基準監督署 に対して行います。例えば、仕事中にケガをして治療を受けた場合、その治療費や休業中の給料について、労働基準監督署に所定の申請書を提出して請求します。必要書類としては、医師の診断書や、事故状況を証明する書類などがあります。
一方、 雇用保険の給付を請求する場合 は、主に ハローワーク に対して行います。例えば、失業給付を受けたい場合は、ハローワークに求職の申し込みをし、所定の期間内に離職票などの必要書類を提出して手続きを進めます。育児休業給付金などの申請も、ハローワークで行います。
- 労災保険の給付請求先 :労働基準監督署
- 雇用保険の給付請求先 :ハローワーク
このように、保険給付を請求する窓口が異なることも、「労働保険」という大きな枠組みの中での「労災保険」と「雇用保険」それぞれの役割の違いを反映しています。
まとめ:労働保険と労災保険、その関係性を理解しよう!
ここまで、労働保険と労災保険の違いについて、様々な角度から解説してきました。改めて整理すると、「労働保険」は労災保険と雇用保険を合わせた「総称」であり、そのうちの「労災保険」は、仕事中や通勤中の災害に対する補償を専門に行う保険です。この二つの言葉を混同してしまうと、いざという時に必要な情報にたどり着けなかったり、制度を正しく理解できなかったりする可能性があります。 「労働保険」という大きな傘の下に、「労災保険」と「雇用保険」という二つの大切な保険がある 、という構造をしっかりと覚えておいてください。
働く上で、このような社会保険制度は、私たち自身を守り、安心して生活を送るための基盤となります。今回学んだ「労働保険と労災保険の違い」を、ぜひ今後の生活に役立ててください。