「戸籍謄本(こせきとうほん)」と「戸籍抄本(こせきしょうほん)」、どちらも戸籍に関する書類ですが、一体何が違うのでしょうか?実はいざという時に、どちらが必要か分からず困ってしまう人も少なくありません。この二つの書類、 戸籍謄本と戸籍抄本の違いは、記載されている内容の範囲 にあります。どちらが必要になるかは、目的によって変わってくるのです。

戸籍謄本と戸籍抄本、一番大きな違いとは?

まず、戸籍謄本について説明しましょう。戸籍謄本は、その戸籍に記載されている「全員」の情報がすべて載っている、いわば戸籍の「全部事項証明書」です。結婚した時、子供が生まれた時、亡くなった時など、戸籍にはその家族の身分関係に関する重要な出来事が記録されています。戸籍謄本は、その戸籍に属するすべての人の情報が網羅されているため、非常に詳細な情報が必要な場合に利用されます。

一方、戸籍抄本は、戸籍に記載されている「一部の人」の情報だけが載っている書類です。「一部事項証明書」とも呼ばれます。例えば、自分自身の情報だけが必要な場合や、特定の人の情報だけが必要な場合に使われます。具体的には、以下のような情報が記載されています。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 父母の氏名
  • 出生地
  • 婚姻日
  • 養子縁組

どちらの書類が必要になるかは、提出先や手続きの内容によって決まります。例えば、相続の手続きでは、亡くなった方とその相続人全員の関係性を証明する必要があるため、戸籍謄本が必要になることが多いです。しかし、ご自身の身分を証明するだけであれば、戸籍抄本で足りる場合もあります。 正確な書類を選ぶことは、手続きをスムーズに進める上で非常に重要 です。

戸籍謄本は「全部」、戸籍抄本は「一部」を証明する

戸籍謄本は、先ほども触れましたが、戸籍に記録されている「すべての事項」を証明する書類です。そのため、戸籍に記載されている人全員の名前、生年月日、父母、婚姻、離婚、養子縁組、死亡といった、その戸籍に関するあらゆる情報が記載されています。これは、その戸籍が作られてから現在までの、家族の歴史が詰まった記録と言えるでしょう。

例えば、以下のような手続きで戸籍謄本が求められることがあります。

  1. 相続手続き(遺産分割協議書作成時など)
  2. 遺言書の検認
  3. 成年後見人選任の申立て

このように、戸籍に属する複数人の関係性を証明したり、過去の出来事まで含めて確認する必要がある場面で、戸籍謄本はその役割を果たします。

対して戸籍抄本は、戸籍に記載されている「一部の事項」を証明する書類です。つまり、戸籍に載っている人の中から、必要な人の情報だけを抜き出したものです。これは、自分の身分を証明したい時など、自分自身の情報だけが必要な場合に適しています。

書類名 記載内容 主な用途
戸籍謄本 戸籍に載っている全員の情報(全部事項) 相続、親族関係の証明など
戸籍抄本 戸籍に載っている一部の人(または一部の事項)の情報(一部事項) 本人確認、婚姻届の提出など

どちらを選ぶべきか迷ったときは、「戸籍に載っている全員の関係性や過去の履歴まで証明する必要があるか?」と考えてみると良いでしょう。もしそうでないなら、戸籍抄本で足りる可能性が高いです。

取得する際に知っておきたいこと

戸籍謄本や戸籍抄本は、役所で取得することができます。原則として、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母や祖父母)、直系卑属(子や孫)であれば、本人確認書類を持参することで取得が可能です。それ以外の方が取得するには、委任状など特別な理由が必要になります。

取得する際には、手数料がかかります。戸籍謄本、戸籍抄本ともに、1通あたり450円が一般的ですが、自治体によって多少異なる場合もあります。また、遠方に住んでいる場合や、役所に行く時間がない場合は、郵送で請求することも可能です。郵送請求の場合は、申請書、手数料分の定額小為替、本人確認書類のコピー、返信用封筒などが必要になります。

申請書には、必要な書類の種類(謄本か抄本か)、必要枚数、そして取得したい理由などを正確に記入する必要があります。取得理由を偽って請求することはできませんので、正直に記載しましょう。

最近では、マイナンバーカードを利用したオンラインでの申請や、コンビニエンスストアのマルチコピー機で取得できるサービスを導入している自治体も増えてきています。これらのサービスを利用すると、役所の開庁時間外でも取得できて便利です。ただし、利用できる市区町村や、取得できる書類の種類には制限がある場合があるので、事前に確認が必要です。

どんな時にどちらを選ぶ?具体例で理解!

では、具体的にどのような場面で戸籍謄本と戸籍抄本が使い分けられるのでしょうか?いくつか例を見てみましょう。

相続手続きの場合

相続手続きでは、亡くなった方(被相続人)の財産を誰がどのように引き継ぐのかを明確にするために、戸籍謄本が頻繁に必要になります。具体的には、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本が必要となることが多いです。これにより、相続人が誰なのか、そしてその関係性がどうなっているのかを正確に把握することができます。

本人確認書類として使う場合

例えば、婚姻届を提出する際や、パスポートを申請する際など、自分の身分を証明するために戸籍抄本が使われることがあります。この場合、自分自身の情報が記載されていれば足りるので、戸籍抄本で問題ありません。戸籍謄本でも代用できますが、情報が多すぎるため、通常は抄本が求められます。

子供の出生届や入籍届を出す場合

子供が生まれた時に両親が婚姻関係にある場合、母親の戸籍に子供が記載されることになります。その際、子供を戸籍に入れる(入籍届)手続きや、親が婚姻していることを証明するために、戸籍抄本が使われることがあります。

外国人との婚姻手続きの場合

外国人の方が日本で婚姻する場合、日本の役所から「戸籍謄本」の提出を求められることがあります。これは、日本人が婚姻によってどのような身分関係にあるのかを、外国人の方や相手国の政府が正確に理解するためです。国際的な手続きでは、より詳細な情報が求められる傾向があります。

成年後見制度の利用

認知症などで判断能力が低下した方の財産管理や身上監護を行う「成年後見制度」を利用する際にも、戸籍謄本が必要になります。これは、後見人候補者と被後見人との関係性や、被後見人の身分関係を正確に把握するためです。

戸籍謄本・抄本を取得する際の注意点

戸籍謄本や戸籍抄本を取得する際には、いくつか注意しておきたい点があります。まず、有効期限がある場合があるということです。提出先によっては、「発行から3ヶ月以内」といった有効期限が設けられていることがあります。特に、重要な手続きで提出する場合は、事前に提出先に確認しておくと安心です。

また、本籍地以外の役所では、原則として戸籍謄本や戸籍抄本を取得できません。ただし、近年では、一部の自治体では「広域交付」という制度を導入しており、本籍地以外の役所でも戸籍謄本(抄本は不可の場合が多い)を取得できるようになっています。しかし、すべての自治体が対応しているわけではないので、事前に確認が必要です。

そして、取得には時間がかかる場合があることも念頭に置く必要があります。特に、郵送請求の場合は、役所への到着、処理、返送といったプロセスがあるため、数日から1週間以上かかることもあります。余裕を持って申請することが大切です。

さらに、戸籍の記載内容について、もし間違いがあったり、確認したい事項がある場合は、役所の戸籍担当部署に相談する必要があります。自分で勝手に修正することはできません。

最後に、戸籍謄本や戸籍抄本は、個人のプライバシーに関わる重要な書類です。取得した後は、紛失したり、不正に利用されたりしないよう、大切に保管しましょう。

まとめ:どちらが必要か迷ったら、まずは確認!

ここまで、「戸籍謄本と戸籍抄本」の主な違いと、それぞれの用途について解説してきました。要点をまとめると、戸籍謄本は「全部」、戸籍抄本は「一部」の情報が載っている書類です。どちらが必要になるかは、手続きの内容や提出先によって決まります。

もし、どちらの書類が必要か迷った場合は、まず提出先に「戸籍謄本が必要ですか?それとも戸籍抄本で大丈夫ですか?」と確認するのが一番確実な方法です。そうすることで、無駄な書類を取得することなく、スムーズに手続きを進めることができるでしょう。

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