「告訴」と「告発」、この二つの言葉、似ているようで実は意味が違うんです。法律の世界では、どちらも犯罪の事実を明らかにして、犯人を罰してもらうために行われる重要な手続きですが、 告訴 と 告発 の 違い を理解することは、いざという時にとても役立ちます。今回は、この二つの違いを分かりやすく解説していきますね。
告訴 と 告発:誰が、誰に対して?
まず、一番大きな違いは「誰が」その行為をするか、そして「誰に対して」するかにあります。告訴は、被害を受けた本人、またはその代理人が行うものです。例えば、誰かに物を盗まれたら、その被害者が警察や検察に「こんなことがありました」と訴えるのが告訴です。
一方、告発は、被害者でなくても誰でも行うことができます。これは「密告」のようなイメージに近いかもしれません。例えば、街で誰かが犯罪をしているのを目撃したら、たとえ自分が被害者でなくても、警察に「あそこで犯罪が行われています」と知らせることができます。これが告発です。
まとめると、
- 告訴: 被害者本人やその代理人が行う
- 告発: 被害者以外でも、誰でも行うことができる
という点が、告訴 と 告発 の 違いの核心部分と言えるでしょう。
告訴の「告訴権者」とは
告訴を行うことができる人を「告訴権者」と呼びます。基本的には、犯罪によって直接傷つけられた被害者自身です。しかし、被害者が未成年だったり、亡くなってしまったりした場合には、その親族などが代わりに告訴できるようになっています。これは、被害者が安心して生活を送れるように、また、法によって正義が守られるようにするための配慮なのです。
告訴権者は、法律で定められた範囲内で、犯罪の事実を検察官や司法警察員に申告し、処罰を求める権利を持っています。この権利を行使することで、事件の捜査が開始され、犯人が見つけられ、裁判へと進む可能性があります。
告訴権者には、以下のような人が含まれます。
- 被害者本人
- 被害者の法定代理人(親権者など)
- 被害者が死亡した場合の一定の親族
告発の「告発権者」の広がり
告発は、告訴と違って、告訴権者である必要がありません。つまり、犯罪を目撃した一般市民、あるいはその事実を知っている人なら誰でも告発することができます。これは、社会全体で不正や犯罪を見逃さず、取り締まるための仕組みと言えます。
例えば、会社の不正行為を知った従業員や、近所の怪しい動きに気づいた住民など、犯罪や不正行為を「通報」するような感覚で告発を行うことができるのです。
告発できる人について、簡単な表にしてみましょう。
| 告発できる人 | 例 |
|---|---|
| 犯罪を目撃した人 | 道を歩いていてひったくりを見た人 |
| 犯罪の事実を知った人 | 友人の話から不正を知った人 |
| 組織の内部告発者 | 会社の不正を内部告発する従業員 |
告訴と告発、どちらも「申告」であること
告訴も告発も、どちらも「犯罪があった」という事実を公的な機関(警察や検察)に知らせる「申告」であるという点では共通しています。この申告があって初めて、法的な手続きが開始されるのです。
例えるなら、
- 告訴: 「私の物が盗まれました!犯人を捕まえてください!」と被害者が警察に訴える
- 告発: 「あそこのお店で万引きをしていますよ!」と第三者が警察に通報する
というようなイメージです。どちらも、犯罪の解決を目指すための第一歩なのです。
告訴と告発、効力の違い
告訴と告発には、法律的な効力に違いがあります。告訴は、被害者が「犯人を罰してほしい」という意思表示を明確に行うことで、捜査や起訴(裁判にかけること)を促す強い力を持っています。告訴がないと、そもそも捜査が始まらない犯罪(親告罪)もあるほどです。
一方、告発は、犯罪の事実を知らせる行為ですが、告訴のように「処罰を求める」という意思が直接的に含まれているわけではありません。しかし、告発によって犯罪の事実が明らかになれば、公訴時効(犯罪を訴えることができる期間)が中断したり、捜査が進んだりすることもあります。
効力の違いをまとめると、
- 告訴: 被害者の意思表示が強く、捜査・起訴を促す力がある
- 告発: 犯罪事実の申告であり、告訴ほどの直接的な処罰要求ではない
となります。
告訴と告発、その手続き
告訴も告発も、基本的には警察署や検察庁に申し出ることになります。書面(告訴状や告発状)を提出するのが一般的ですが、口頭で申し出ることも可能です。ただし、後々の証拠となることを考えると、書面で正確に記録を残すことが推奨されます。
手続きの流れは、
-
告訴:
- 被害者が告訴権者として告訴状を提出
- 警察・検察が捜査を開始
- 犯人が特定されれば、起訴・裁判へ
-
告発:
- 誰でも(告発権者として)告発状を提出
- 警察・検察が犯罪の事実を確認
- 必要に応じて捜査を開始
というようになります。
告訴と告発、親告罪と非親告罪
ここで、告訴 と 告発 の 違いが特に重要になるのが「親告罪」と「非親告罪」という概念です。
親告罪 とは、被害者や告訴権者からの告訴がなければ、検察官が起訴(裁判にかけること)できない犯罪のことです。名誉毀損罪や侮辱罪などがこれにあたります。被害者の気持ちを尊重し、本人が望まない限り、勝手に裁判にかけられないようにするための配慮です。
一方、 非親告罪 は、告訴がなくても検察官が犯罪の事実を把握すれば、起訴できる犯罪です。殺人罪や強盗罪など、社会的に重大な犯罪がこれにあたります。
この違いを理解すると、告訴がなぜ重要なのかがより明確になりますね。
まとめ:告訴と告発、知っておくと安心
「告訴」と「告発」、この二つの言葉の「告訴 と 告発 の 違い」について、ご理解いただけたでしょうか? 告訴は被害者本人が行う「処罰を求める意思表示」、告発は誰でもできる「犯罪事実の申告」という違いがポイントです。どちらも、法を正しく機能させ、社会の安全を守るために欠かせない手続きです。もしもの時に、この知識があれば、落ち着いて適切な行動が取れるはずです。