税金の話って、なんだか難しそう…そう思っていませんか?特に「扶養控除」と「配偶者控除」、この二つの違いって意外と知らなかったりしますよね。この二つの控除の 扶養 控除 と 配偶 者 控除 の 違い を、できるだけわかりやすく、そして身近な例を交えながら解説していきます。

扶養控除と配偶者控除、基本の「キ」

まず、そもそも「控除」って何?ってところから始めましょう。控除というのは、簡単に言うと、税金を計算する時に、収入から差し引くことができる金額のことです。つまり、控除が多いほど、払う税金は少なくなるんです。この控除にはいくつか種類がありますが、特に注目したいのが「扶養控除」と「配偶者控除」なんです。

この二つの控除を理解することは、賢く税金を管理し、家計の負担を減らすためにとても重要です。

  • 扶養控除 :これは、自分自身が生活費などを負担している親族(子供やお年寄りなど)がいる場合に受けられる控除です。所得が少ない親族を助けている場合に、その負担を考慮してくれる制度と言えます。
  • 配偶者控除 :これは、結婚している配偶者(奥さんや旦那さん)の所得が一定額以下の場合に受けられる控除です。配偶者の収入が少ない場合、家庭を支えている配偶者を助けるための制度です。

こうして見ると、どちらも「家族を助ける」という点では似ているように思えますが、対象となる人が違うんです。具体的に見ていきましょう。

扶養控除の対象になる人とは?

扶養控除の対象になるのは、主に以下の条件を満たす親族です。もちろん、所得税法で定められた細かいルールがあるので、あくまで基本的なイメージとして捉えてくださいね。

  1. あなたと生計を一にしていること :同じ家計で生活しているか、遠くに住んでいても仕送りなどで生活を支えている場合などが該当します。
  2. 年間の合計所得金額が48万円以下であること :これは、給与収入だけなら103万円以下(給与所得控除を差し引いた金額)に相当します。
  3. 原則として16歳以上の親族であること :16歳未満の子供については、別途「年少扶養親族」として扱われ、控除額は異なりますが、扶養控除の対象となります。

例えば、大学進学で一人暮らしをしている子供に仕送りしている場合や、同居している親御さんの生活費を負担している場合などが、扶養控除の対象となり得ます。

扶養親族の区分 年間合計所得金額
一般の扶養親族 48万円以下
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 48万円以下
老人扶養親族(70歳以上) 48万円以下

配偶者控除の対象になる配偶者とは?

配偶者控除は、文字通り「配偶者」が対象です。配偶者控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. あなたと法律上の配偶者であること :事実婚ではなく、婚姻届を出していることが前提です。
  2. 配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下であること :これも、給与収入だけなら103万円以下となります。
  3. あなた自身の合計所得金額が1,000万円以下であること :これは、控除を受ける側の所得制限です。

「あれ?扶養控除と配偶者控除で、所得の条件が同じ48万円(給与収入103万円)じゃない?」と思った方もいるかもしれません。そうなんです、ここが混同しやすいポイントの一つです。

ただし、配偶者がパートやアルバイトなどで働いていて、年間の給与収入が103万円を超えてしまうと、配偶者控除は受けられなくなります。しかし、その場合でも「配偶者特別控除」という別の控除が適用できる場合があります。これは、配偶者の所得が103万円を超えていても、一定の範囲内であれば控除を受けられるという、さらに手厚い制度です。

扶養控除と配偶者控除の、ここが違う!

いよいよ、一番知りたい「扶養控除と配偶者控除の違い」について、具体的に掘り下げていきましょう。

まず、一番大きな違いは「 誰が対象になるか 」です。

  • 扶養控除 :子供、親、兄弟姉妹など、 自分以外 の親族が対象です。
  • 配偶者控除 配偶者(結婚している相手) のみが対象です。

つまり、扶養控除は「子供を育てている」「親の面倒を見ている」といった場合に、配偶者控除は「配偶者が専業主婦(主夫)である、またはパートなどで働いているけれど収入が少ない」といった場合に、それぞれ適用される控除なのです。

もう一つ、注意しておきたいのが、 控除額 です。扶養控除の金額は、扶養親族の年齢や状況によって変わります。

扶養親族の区分 控除額
一般の扶養親族 38万円
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 63万円
老人扶養親族(70歳以上) 48万円(同居の有無で変わる場合あり)

一方、配偶者控除の控除額は、原則として 38万円 です(あなたの合計所得金額によっては、控除額が減額されたり、配偶者特別控除が適用されたりします)。

似ているようで違う、所得制限について

先ほども触れましたが、扶養控除と配偶者控除には、それぞれ所得制限があります。この所得制限も、二つの控除を理解する上で重要なポイントです。

扶養控除 の場合、扶養する側の所得制限はありません。つまり、あなた自身の年収が高くても、条件を満たす親族がいれば扶養控除を受けることができます。

しかし、 配偶者控除 には、控除を受ける側(あなた)の所得制限があります。具体的には、 あなたの合計所得金額が1,000万円以下 である必要があります。もし、あなたの年収が約1,195万円を超えると、配偶者控除は受けられなくなります。

さらに、配偶者自身の所得制限も重要です。配偶者の合計所得金額が48万円(給与収入103万円)以下であれば配偶者控除、133万3千円(給与収入201万6千円未満)以下であれば配偶者特別控除が適用されます。この範囲を超えると、どちらの控除も受けられなくなります。

このように、扶養控除は「誰かを養っているか」が、配偶者控除は「配偶者の収入がいくらか」と「あなたの収入がいくらか」が、それぞれ関係してくるのです。

扶養控除と配偶者控除、どちらが有利?

「結局、どっちがお得なの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。これは、ご家庭の状況によって大きく異なります。

例えば、

  1. 扶養親族が子供の場合 :子供の年齢によって控除額が大きく変わります。特に、19歳以上23歳未満の「特定扶養親族」に該当する子供がいる場合、扶養控除の額は大きくなります。
  2. 配偶者が専業主婦(主夫)の場合 :配偶者控除(または配偶者特別控除)が適用され、一定額の控除が受けられます。

また、 扶養親族も配偶者もいる場合 は、それぞれ両方の控除を適用できる可能性があります。ただし、同一人物を重複して扶養親族と配偶者として申告することはできません。

例えば、結婚していて子供がいる場合、配偶者控除と子供に対する扶養控除、両方を受けることができます。この場合、配偶者は「扶養親族」としてもカウントされますが、配偶者控除とは別に、扶養親族としての条件(所得など)を満たせば、扶養控除の対象にもなり得ます。ただし、扶養親族としての控除額と配偶者控除の控除額を比較し、有利な方を選ぶ、という考え方もあります。

重要なのは、ご自身の家族構成や収入状況を正確に把握し、税務署や税理士などに相談して、最も有利な申告方法を選ぶことです。

扶養控除と配偶者控除、意外と知らない特例

扶養控除と配偶者控除には、基本的なルールの他に、いくつか知っておくと得する特例があります。

  • 同居老親等に係る扶養親族 :70歳以上の親と同居している場合、扶養控除の金額が通常より増額されることがあります。
  • 寡婦控除・ひとり親控除 :一定の条件を満たすひとり親の場合、所得税や住民税が軽減される制度があります。これは、配偶者控除や扶養控除とは別に適用されることがあります。
  • 扶養控除の対象となる親族の範囲 :一般的には子供や親などが想像されますが、条件によっては兄弟姉妹なども扶養親族として認められる場合があります。

これらの特例は、税法が複雑なため、自分だけで判断するのが難しい場合もあります。もし「これって該当するかな?」と思ったら、迷わず専門家に相談することをおすすめします。

まとめ:扶養控除と配偶者控除の違いを理解しよう

ここまで、「扶養控除」と「配偶者控除」の基本的な違いから、所得制限、そして意外と知られていない特例まで、幅広く解説してきました。 扶養 控除 と 配偶 者 控除 の 違い は、対象となる人の範囲と、それに伴う控除額や条件にあります。

配偶者控除は「配偶者」に限定されるのに対し、扶養控除は「子供や親、兄弟姉妹など」と、より広い範囲の親族が対象となります。また、それぞれの所得制限や控除額も異なります。

これらの制度を理解しておくことは、確定申告の際に非常に役立ちます。ご自身の状況に合わせて、賢く税金を管理し、少しでも家計の負担を減らせるように、この機会にしっかり確認しておきましょう!

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