「役員報酬」と「給与」、なんとなく聞くことはあっても、具体的に何が違うのか、ちゃんと説明できますか?実は、この二つには法的な違いや、支払われる際の考え方に大きな差があります。この記事では、 役員報酬 と 給与 の 違い を分かりやすく、そして具体的に解説していきますね。

役員報酬と給与、何が違うの?~根本的な違い~

まず、一番大きな違いは、誰に対して支払われるか、という点です。給与は、会社で働く従業員(一般社員)に対して支払われる労働の対価です。一方、役員報酬は、会社の経営を担う役員(取締役や監査役など)に対して支払われる、その職務に対する報酬となります。どちらも会社から支払われるお金ですが、その立場と役割が根本的に異なります。

この違いを理解することは、税金や社会保険料の計算、さらには会社の経営状況を把握する上でも 非常に重要 です。例えば、役員報酬は会社の経費として認められる範囲や、損金算入できる金額に制約がある場合があります。給与はそのような制約が比較的少ない傾向にあります。

具体的に、両者の違いをまとめた表を見てみましょう。

項目 役員報酬 給与
支払対象 会社の役員 会社の従業員(一般社員)
法的根拠 会社法、会社法規則など 労働基準法など
決定方法 株主総会や取締役会での決議、定款の定めによる 就業規則、労働契約による

役員報酬の決め方と注意点

役員報酬は、単に「社長だからいくら」と決められるわけではありません。その決定プロセスには、いくつかのルールがあります。一般的には、株主総会や取締役会で、役員の職務内容、責任の度合い、会社の業績などを考慮して決定されます。これは、役員が会社の経営者であるという立場を反映したものです。

役員報酬を決める上で、特に注意したいのが「損金不算入」という考え方です。役員報酬は、会社の利益から差し引くことができる経費(損金)として認められる範囲が限られています。例えば、以下のようなケースでは損金として認められないことがあります。

  • あまりにも高額すぎる役員報酬
  • 業績に関係なく一定額が支払われる役員報酬(※例外あり)
  • 定期同額給与の原則から外れる役員報酬

これらのルールを守らないと、会社は本来支払うべき法人税を多く払うことになってしまう可能性があるので、専門家(税理士など)に相談しながら慎重に決めることが大切です。

給与の決定要因と一般的な考え方

一方、一般社員の給与は、主に就業規則や労働契約に基づいて決定されます。給与を決定する要因は多岐にわたりますが、一般的には以下のようなものが考慮されます。

  1. 職務内容と責任の重さ: 担当する仕事の難易度や、責任の範囲によって給与は変わります。
  2. 経験年数とスキル: 長年の経験や、専門性の高いスキルを持っているほど、給与は高くなる傾向があります。
  3. 会社の業績: 会社の業績が好調であれば、賞与(ボーナス)が増えたり、昇給の機会が増えたりすることがあります。
  4. 市場価値: 同業他社や同職種における一般的な給与水準も考慮されます。

給与は、従業員のモチベーションを維持し、優秀な人材を確保・定着させるための重要な要素です。そのため、会社は公平で魅力的な給与体系を構築しようと努力します。

役員報酬と給与、税金はどう違う?

役員報酬と給与では、それぞれに課せられる税金の種類や計算方法に違いがあります。まず、会社から見ると、役員報酬も給与も、原則として会社の経費(損金)として扱われます。しかし、先ほども触れたように、役員報酬には損金算入のルールが厳しく、不適切な場合は法人税が増税されることがあります。

次に、受け取る側(役員や従業員)の税金です。どちらも所得税や住民税の対象となりますが、役員報酬には「源泉所得税」が、給与にも「源泉徴収」という形で、支払われる際に差し引かれるのが一般的です。年末調整や確定申告によって、最終的な税額が決定されます。

また、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料など)の計算方法にも違いがあります。役員報酬は、その金額が従業員の給与よりも高くなるケースが多いため、必然的に社会保険料の負担も大きくなる傾向があります。ただし、役員報酬の金額を適切に設定することで、社会保険料の節約につながる場合もあるため、専門家への相談が推奨されます。

役員報酬の「定期同額給与」とは?

役員報酬を決定する上で、最も重要なルールのひとつが「定期同額給与」です。これは、役員報酬を毎月(または毎四半期)ほぼ同額で支払うことを原則とする考え方です。なぜこのようなルールがあるかというと、会社の利益操作を防ぐためです。つまり、会社の利益が多く出そうな時に役員報酬を増やしたり、利益が少ない時に減らしたりして、税負担を不当に操作することを防ぐためのものです。

定期同額給与の原則を守らないと、その超えた部分などが損金として認められず、会社の税金が高くなってしまうことがあります。ただし、以下のような例外規定もあります。

  • 事業年度開始後1ヶ月以内: この期間内であれば、役員報酬の改定が可能です。
  • 業績悪化改定事由: 会社の業績が著しく悪化した場合など、一定の要件を満たせば、役員報酬を減額できます。
  • 特別の事情による改定: 役員の役職変更や職務内容の重大な変更など、やむを得ない事情がある場合も改定が認められることがあります。

このように、定期同額給与は厳格に運用されますが、例外もあります。いずれにしても、役員報酬の改定を行う際は、事前に税理士などの専門家に相談することが賢明です。

給与と役員報酬、どちらがお得?

「役員報酬と給与、どちらがお得なのか?」という疑問を持つ方もいるかもしれません。これは、単純にどちらかが「お得」というわけではなく、会社の状況や役員の立場によって変わってきます。

まず、役員報酬は、会社の経営者としての責任や役割に対する対価であり、その金額は株主総会などで決定されます。一方、給与は、従業員としての労働に対する対価であり、就業規則や労働契約によって定められます。

もし、あなたが会社の役員であり、かつ従業員でもある場合(例えば、社長が自分で会社に雇用されているケース)、役員報酬と給与の両方を受け取ることが可能です。この場合、それぞれの金額設定が、税金や社会保険料の負担に影響を与えます。

<考慮すべき点>

  • 税金: 役員報酬と給与では、税金の計算方法や控除額に違いがある場合があります。
  • 社会保険料: 役員報酬は給与よりも社会保険料が高くなる傾向がありますが、設定によっては節約できる場合もあります。
  • 経費算入: 役員報酬は損金算入に制約がありますが、給与は比較的自由度が高いです。

最終的にどちらがお得かは、個々の会社の状況や税制、社会保険制度などを総合的に考慮して判断する必要があります。この点も、専門家への相談が不可欠です。

まとめ:知っておくと得する!役員報酬と給与の知識

ここまで、役員報酬と給与の違いについて、様々な角度から解説してきました。根本的な違いから、決め方、税金、そしてお得になるかもしれないポイントまで、理解は深まったでしょうか?

「役員報酬」と「給与」は、会社と関わる上で非常に大切な言葉です。これらの違いを正しく理解することで、会社の経営やご自身の収入、税金について、より的確な判断ができるようになります。もし、ご自身の会社で役員報酬や給与について悩んでいることがあれば、ぜひ税理士などの専門家にご相談くださいね。

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