年末調整の時期になると、「収入」と「所得」という言葉をよく耳にしますが、この二つの違い、ちゃんと説明できますか? 実は、年末調整 収入 と 所得 の 違い を理解することは、税金計算の基本中の基本なんです。この違いを知っているだけで、自分がいくら税金を払うべきか、どんな控除が受けられるのかがクリアに見えてきますよ。

収入と所得、基本のキ!

まず、「収入」とは、一年間に働いて稼いだお金の「総額」のことです。会社からもらったお給料、アルバイト代、副業での収入など、文字通り「入ってきたお金」すべてを指します。例えば、お給料が月20万円なら、年間の収入はその20万円×12ヶ月で240万円ということになります。

一方、「所得」は、収入から「経費」や「給与所得控除」などを差し引いた「手元に残るお金」のことです。経費というのは、仕事をする上で必要になったお金のこと。例えば、フリーランスの方なら、仕事で使うパソコン代や交通費などが経費になります。会社員の場合、給与所得控除というものが自動的に差し引かれるので、自分で経費を計算する必要はありません。

この「収入」と「所得」の違いを正確に把握することが、年末調整で正しい税額を計算する上で非常に重要 です。なぜなら、年末調整で計算されるのは、この「所得」にかかる税金だからです。収入が多いからといって、必ずしも税金がたくさんかかるわけではないのです。

  • 収入: 一年間の総収入額(税金や保険料が引かれる前の金額)
  • 所得: 収入から必要経費や各種控除を差し引いた、実際に手元に残る金額(税金の計算対象となる金額)

給与所得控除とは?

会社員の方が年末調整で「所得」を計算する際に、必ず登場するのが「給与所得控除」です。これは、会社員が仕事をするために必要となる様々な経費(例えば、スーツ代や交通費、接待費など)を、法律で定められた計算方法で収入から差し引くことができる制度のことです。つまり、会社員は自分で個別の経費を証明する必要がなく、一定額を自動的に差し引いて所得を計算できるんです。

給与所得控除の金額は、年間の収入額によって決まります。収入が多いほど、控除される金額も大きくなる傾向があります。この給与所得控除があるおかげで、会社員の方の税負担は、自営業の方などに比べて軽減されるようになっています。

例えば、年間の収入が300万円の場合、給与所得控除額はいくらになるのか、というように具体的な金額を計算することで、より理解が深まるでしょう。国税庁のウェブサイトなどでも、収入に応じた給与所得控除額の早見表などが公開されています。

年間の収入額 給与所得控除額(例)
300万円 100万円(約)
500万円 144万円(約)

年末調整で所得から引かれるもの

年末調整では、先ほどの給与所得控除だけでなく、さらに様々な控除を適用して最終的な所得税額を計算します。これらの控除をきちんと理解し、適用を受けることで、税金が安くなる可能性があります。

控除には、大きく分けて「所得控除」と「税額控除」があります。所得控除は、所得から差し引かれるもので、所得が減ることで結果的に税額も減ります。税額控除は、計算された税額から直接差し引かれるものです。

代表的な所得控除には、以下のようなものがあります。

  1. 基礎控除: ほとんどの人が受けられる控除で、所得が一定額以下の場合に適用されます。
  2. 配偶者控除・扶養控除: 配偶者や扶養している家族がいる場合に適用されます。
  3. 社会保険料控除: 健康保険料や厚生年金保険料などを支払った場合に適用されます。
  4. 生命保険料控除: 生命保険や医療保険、個人年金保険などの保険料を支払った場合に適用されます。
  5. 医療費控除: 一定額以上の医療費を支払った場合に適用されます。

これらの控除を受けるためには、年末調整の書類に必要事項を記入し、証明書類などを提出する必要があります。漏れなく申請することが大切です。

「所得」の計算例を見てみよう!

では、実際に「収入」から「所得」がどのように計算されるのか、具体的な例を見てみましょう。例えば、年間の収入が360万円の会社員Aさんの場合です。

まず、給与所得控除を計算します。年間の収入が360万円の場合、給与所得控除額は114万円(国税庁の速算表による概算)です。 収入 360万円 - 給与所得控除 114万円 = 246万円(この時点での「給与所得」)

次に、この給与所得からさらに所得控除を差し引いていきます。例えば、Aさんに配偶者と扶養している子供が一人いるとします。 * 基礎控除:48万円 * 配偶者控除:38万円 * 扶養控除:38万円 * 社会保険料控除:約30万円(年間の給与から天引きされた社会保険料の合計) * 生命保険料控除:10万円(支払った生命保険料が10万円だった場合) これらの所得控除の合計額は約164万円になります。(48万円 + 38万円 + 38万円 + 30万円 + 10万円 = 164万円)

最終的な所得は、 246万円(給与所得) - 164万円(所得控除合計) = 82万円(課税される所得) となります。この82万円に対して、所得税率がかけられて税額が計算されるのです。

年末調整の書類、何を書けばいいの?

年末調整の書類には、いくつか種類があります。自分がどの控除を受けることができるのかを把握し、それに合わせて必要な書類を提出することが重要です。

主な書類としては、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」「給与所得者の配偶者控除等申告書」などがあります。これらの申告書には、家族構成や支払った保険料、医療費などの情報を記入します。正確な情報を記入しないと、本来受けられるはずの控除を受けられなかったり、逆に間違った申告をしてしまう可能性があります。

特に、配偶者控除や扶養控除は、家族の所得状況なども関係してくるため、注意が必要です。また、生命保険料控除や医療費控除を受けるためには、保険会社や病院から発行される証明書類などを添付する必要があります。これらの書類は、年末調整の時期になる前に準備しておくとスムーズです。

所得控除の種類、もっと詳しく!

所得控除は、税金計算において非常に重要な役割を果たします。自分の状況に合わせて、最大限に活用したいところです。ここでは、先ほども少し触れた所得控除について、もう少し詳しく見ていきましょう。

1. 基礎控除: 納税者本人に適用される控除で、所得税法で定められた一定額が所得から差し引かれます。所得が一定額以上になると、基礎控除の金額も変わってきます。

2. 配偶者控除・配偶者特別控除: 配偶者の合計所得金額が一定以下の場合に受けられる控除です。配偶者の所得が一定額を超えても、配偶者特別控除という形で一部控除を受けられる場合があります。

3. 扶養控除: 所得者の所得が一定額以下で、かつ扶養している親族がいる場合に受けられる控除です。扶養している親族の年齢や同居の有無によって、控除額が変わることがあります。

4. 社会保険料控除: 健康保険料、厚生年金保険料、国民年金保険料、雇用保険料などを支払った場合に、その全額が所得から控除されます。給与から天引きされている社会保険料は、年末調整で自動的に反映されます。

5. 生命保険料控除: 生命保険、介護医療保険、個人年金保険などの保険料を支払った場合に、一定額が所得から控除されます。それぞれに控除額の上限があります。

6. 医療費控除: その年の1月1日から12月31日までの間に、自分自身または生計を一つにする親族のために支払った医療費の合計額が一定額を超える場合に、その超えた金額が所得から控除されます。ただし、保険金などで補填された金額は差し引かれます。

年末調整で還付金を受け取るためには?

年末調整で還付金(税金が返ってくること)を受け取るためには、いくつかポイントがあります。まず、各種控除を正しく申告することが大前提です。例えば、年の途中で結婚して配偶者ができた場合や、子供が生まれた場合などは、年末調整の書類に忘れずに記載しましょう。

また、年の途中で会社を退職して再就職した場合や、年の途中で扶養家族の状況が変わった場合なども、年末調整の際に正しく申告することが重要です。もし、年の途中で確定申告をして、すでに税金を納めている場合でも、年末調整で控除が適用されることで、還付金が発生することがあります。

還付金が発生する代表的なケースとしては、以下のようなものがあります。

  • 年の途中で扶養家族が増えた場合
  • 年の途中で結婚して配偶者控除が受けられるようになった場合
  • 住宅ローン控除(初年度は確定申告が必要な場合が多いですが、2年目以降は年末調整で対応できることもあります)
  • 年の途中で多額の医療費を支払った場合(医療費控除の適用)

不明な点があれば、会社の経理担当者や税務署に相談することをおすすめします。早めに準備を進めることで、スムーズに還付金を受け取ることができるでしょう。

年末調整 収入 と 所得 の 違い を理解し、各種控除を正しく申告することは、賢く税金を納めるための第一歩です。この機会に、ご自身の年末調整についてしっかり見直してみてくださいね。

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